トランスミッションジャパン浮気調査専門相談室(公安委員会 探偵業届出証明番号 第43150026号)
慰謝料とは相手の不法行為によって、離婚をやむなくされる事への心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求の事を言います。いつでも相手に請求出来るものでは無く、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になって来ます。
パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地を失う事で発生する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。ここで気をつけて頂きたいのが、夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係を持ったとしても不貞行為にならない可能性がある事です。
慰謝料と聞くと数千万円貰えると考えている方もいらっしゃいますが、それは芸能人や著名人のごく僅かな方々の事で、一般的には一千万円を超える事は殆どありません。性格の不一致に関しての離婚原因などでは、慰謝料を貰う事が出来ない可能性が高く、一般的には不貞行為(浮気)などの離婚原因をはっきりさせて請求する事が主です。離婚原因が無く、手切れ金として支払われる事も有りますが、相手によって異なりますので、しっかりとした取り決めを行なわないと支払いがされず、支払いの時効を迎えてしまいます。
有責度(浮気の証拠の有無)や、相手の婚姻年数などによっても大きく変化しますので、 一概に金額は提示出来ません。〔離婚原因〕〔精神的な損害の程度〕〔離婚責任の重さの程度〕〔婚姻期間中の同居期間・別 居期間〕〔請求相手の収入〕その他〔年齢・職業・負債〕などに重点を置いて決める事に なります。 一般的な慰謝料の平均額は300万円前後が多い様です。 200万円位から多くて500万円位までが一般的な慰謝料の相場になると思います。 1000万円を超えるケースとしては婚姻年数が20年以上経っていて相手が悪質な不法行 為を行った場合になると思われます。 又、夫婦関係が崩壊した後では必ずでは有りませんが、慰謝料請求が認められません。 又、浮気相手にも共同不法行為で慰謝料を請求する事が出来ます。 この場合の金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって異なります。 一般的な慰謝料の金額は100万円〜200万円が多い様です。
配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的苦痛を味わった事への慰謝料として損害賠償請求が出来ます。判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は、過失がある限り配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、証明の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、配偶者の夫、又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
養育費とは、未成年者の子が社会人として自立するまでに必要となる、全ての費用の事を言います。親は未成年の子を養育し自分と同程度の生活を保障する義務があります。未成年者の子の父母が離婚した場合、父又は、母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方の経済力に応じて分担しなければなりません。
養育費の支払い期間は子供が社会人として自立するまでです。通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など、個々の家庭の事情により、異なる期間を定める事が出来ます。
養育費の金額、支払い方法については、まず父母の話し合いで決めます。話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決める事になります。調停・審判では※《養育費算定表》を基準に金額を決定します。例えば、父が会社員で年収が500万円、母が主婦(離婚後働く場合)、子が2人(14歳以下)の場合、算定表での養育費は6万円〜8万円になります。
※養育費算定表とは、養育費算定の簡易化・迅速化を行なう為、調停や裁判で決定した養育費の金額データを元に作成されたものです。
父母の話し合いによる協議で養育費について決める場合は、分担額や支払いの方法、支払い期間などを具体的に定め、取り決めた事項は、離婚協議書等の書面にしておきましょう。又、金銭が関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておく事をお勧めします。 支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行を行なえます。 養育費について双方で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをする事が出来ます。離婚の調停中に同時に行う事も出来ます。又、養育費のみを請求する事も出来ます。調停の話がまとまらず、不成立に終わった場合は、自動的に審判の手続きが開始され、裁判官の審判によって決定します。
養育費の取り決め後、養育事情に変更があった場合は、養育費の増額・減額・免除を請求する事が出来ます。例えば「物価水準の上昇」「子の学費の増額」「医療費の支払い」などにより、養育に必要な費用が増大する場合は、増額請求が出来ます。支払う側の親の失業や病気などにより、支払い能力が低下した場合には減額請求が出来ます。又、受け取る側の親が再婚し、婚姻相手と子が養子縁組をした場合には、養育費の減額、又は、支払い義務の免除を請求出来ます。養育費の変更方法は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い、教義が調わない場合は、家庭裁判所(平成16年3月までは地方裁判所)に調停を申し立てる事が出来ます。調停の申し立て方法は養育費の支払い請求の場合と同じです。